青色申告のすすめ


毎年、確定申告の時期や本屋さん、コマーシャルなどで「青色申告」と言う言葉を
一度は聞いたことがあると思います。

では、「青色申告」とは何なのか?

「青色申告」は事業をおこなっていたり、不動産の収入がある方などで
所轄の税務署長へ申請書を提出すると受けられる制度です(下記を参照してください)。

この制度を受ける際には、一定水準の記帳をし、その記帳に基づいて正しい申告を
することになります。

これでは、ただ単に申告者の負担が増えるだけになってしまいますが、
この「青色申告」をしていると実際には様々な特典が与えられています。
代表的なものは以下のものになります。

①年間最大65万円又は10万円所得控除ができる。
青色専従者給与の支給ができる。
③純損失の3年間の繰越控除


どの様な特典なのか、①から③の順に追って説明をしていきます。

①について

所得控除」というのは簡単にいうと「実際に支払っていないのに経費にできるもの
といったようなイメージです。

このイメージで分かると思いますが節税の効果は非常に大きくなります。

また、65万円と10万円の控除金額の違いは選択する簿記方式及び確定申告時に必要になる提出書類の違いによるものです。

当事務所では65万円の控除が認められる複式簿記により書類を作成を致します。


②について

個人事業者の場合、生計を一にしている配偶者その他の親族へ支払った給与は原則として必要経費に計上することはできません
しかし、青色申告をしていると支払った給与の全額を必要経費に計上することができます
※ただし、一定の要件を満たさなければいけません。


③について

その年の確定申告をした時に赤字だった場合、その赤字を向こう3年以内に出る所得と差し引くことができます。
例えば開業した年は赤字だったが翌年以後は黒字というようなケースの場合には、青色申告をしていた方が納付額が少なく済みます。


【青色申告を受けるためにはどうしたら良いの?】

青色申告を受ける為には税務署に「青色申告承認申請書」という書類を提出しなければなりません。

【提出時期】

青色申告による申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後、新たに事業を開始したり不動産の貸付けをした場合には、その事業開始等の日(非居住者の場合には事業を国内において開始した日)から2月以内。)に提出しなければなりません。
ただし、青色申告の承認を受けていた被相続人の事業を相続により承継した場合は、相続開始を知った日(死亡した日)の時期に応じて、それぞれ次の期間内に提出しなければなりません。

①その死亡の日がその年の1月1日から8月31日までの場合
 →死亡の日から4ヶ月以内

②その死亡の日がその年の9月1日から10月31日までの場合
 →その年の12月31日まで

③その死亡の日がその年の11月1日から12月31日までの場合
 →その年の翌年の2月15日

※なお、提出期限が土・日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。