業務案内





商品を売った時は、現金をいただき商品をお客様に渡す。また、事業で必要な物を、購入してくるなど、事業を経営していると日々いろいろな取り引きが発生します。

家庭なら家計簿で、個人なら小遣い帳でも良いですが、事業となるとルールに沿って帳簿を作成しなければいけません。

その様な経理業務をおこなう上では、経理の知識や処理の方法を覚えたり、気が付いたら何ヶ月分もそのままになっていると言うこともあります。

この様な経理業務の代行が、記帳代行となります。

当事務所で、お預かりした書類をまとめ、経理データの作成をおこないます。事業主様は書類を毎月まとめていただき、それを渡すだけで
OK!

確定申告(※1)時期に、夜遅くに帳簿を作成したり、解らないことを
税務署などに相談をしなくて済むので、事業に専念していただくことが可能です。


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(注1):確定申告は下記に説明があります










「専門家に頼むと、費用が掛かり高くなってしまうのではないか?」や
「奥様やご家族に頼むから、費用は掛からない」など考えている方は多いと思います。

そんな心配や考えをされている方、下記を参考にしてみてください。

仮に、経理をおこなうパートを雇用したとしましょう。
1日5時間として、時給が820円(注2)週3日勤務とすると、月に約12日勤務となり、
(820円×5時間)×12日=49,200円となります。
その他、雑費の出費もあるでしょう。

当事務所の、記帳代行なら、月額が7,350円(注3)、しかも、確定申告の申告まで行いコストの削減も可能です。

ご本人様で、経理データを作成する場合、伝票を書いたり、パソコン管理の場合は会計ソフトを購入したりまた、操作を覚えるなどしなければなりません。

専門家へ依頼をすれば、伝票を書くこともなく、パソコン操作などを覚える必要もありません。また、専門家へ任せているので、安心です。


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(注2):時給は平成22年10月21日現在の神奈川県の最低賃金で計算をしています。
    神奈川県以外ではこれよりも高い時給になることがあります。
    最低賃金はこちらからでも確認できます→厚生労働省ホームページ

(注3):月額7,350円はキャッシュバックも有り、更に費用を削減することも可能です。
    この料金は、事業のみの価格となるため、他の収入が有る場合はご相談ください。








毎年1月頃から、テレビのCMや街中、電車の広告などで、国税庁から確定申告の申告期限などをお知らせする広告を見たことがあると思います。

確定申告は、1月1日から12月31日までの1年間で生じた所得を翌年の2月15日から3月15日(注4)までに国税庁に申告することになっています。

所得とは、給与や年金などいろいろな収入がありますが、もちろん事業で得た収入も申告をしなければいけません。

ここでは、詳しい計算内容は省略させていただきますが、期間を見ていただくと1ヶ月以内で申告書を作成し、税務署まで提出に行くことになります(注5)。もし、この時期が忙しく提出が遅れてしまうことも有り得ますね。
でも、忙しいからと言って、税務署は期間の延期はしてはくれません。

そんな忙しい、また申告が解らない方へ、個人事業者主応援専門サイトでは、記帳代行だけでなく、確定申告の申告までをおこないます。
しかも、確定申告の追加料金は一切発生しません。(注6)

ホームページで検索すると、記帳代行をおこなっている、いろいろなページが検索されると思いますが、申告までおこなえるのは税理士だけと法律できめられています。税理士でないところの記帳代行は、あくまで記帳代行までです。
また、税理士の方で申告までおこなうところでも、申告の料金が別になっていることもあります。

毎月支払いながら、さらに申告料金まで支払い、
さらにさらに税金の納付まで…。


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(注4):申告期限は、その年の暦により変更になる場合があります。必ず、国税庁の
     ホームページや広告等で確認をしてください。
(注5):電子申告をされている方は、行く必要はありません。
     ただし、電子申告をおこなうには、パソコンや必要な機器、電子証明書が必要に
     なります。お持ちでない場合は、すべて準備をすることになります。
(注6):追加料金が発生しないのは、事業の申告のみととなります。
     詳しい内容はお問い合せください。